既存売買瑕疵保険 「個人間用」で商品改定 現場検査を簡略化 中小仲介業者の利用促す
住宅新報 2013年10月15日 号 1面
個人間で売買される中古住宅向けの瑕疵保険(既存住宅売買瑕疵保険)の制度が大きく変わる。『既存住宅インスペクション講習』(7面に詳細)の実施に伴い、原則2回必要な現場検査の一部省略を、14年1月より可能とする。更に、保証上限額を『1年』とする少額短期タイプが登場。免責金額などを改定し、補償内容の拡充も行った。消費者や保険を取り次ぐ仲介業者、そして被保険者となる検査機関それぞれにとってのメリットが増し、〝市場の実態〟により近付いたと言える。大手や中堅企業が独自の瑕疵保証サービスを展開している流通業界において、同保険の普及は進むか。
住宅瑕疵担保責任保険協会(東京都港区)が来月から全国で実施する、『既存住宅インスペクション講習』。これを修了し登録すると、インスペクションの知識や技術の習得以外に、あるメリットが生まれる。個人間売買用(以下『個人間用』)の既存住宅売買瑕疵保険の加入に際して必要な、『現場検査の簡略化』だ。
「個人間用」普及に遅れ
























