「検済なし」調査指針の策定から1年 日本ERI、受注100件に 遵法性調査のノウハウ生かす
住宅新報 2015年6月2日 号 7面
国土交通省が14年夏に策定した、「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」。検査済証のない建築物が増改築や用途変更をする際、確認申請の手続きをスムーズに進められるよう、法への適合状況を調査する方法を示したものである。検査済証がない場合はこれまでも、物件所有者が建築士に相談の上、特定行政庁に掛け合って確認申請をするといった個別の事例はあった。ただ手順に関する共通指針がなかったため、任意のガイドラインとしてまとめられた形だ。
法適合状況調査の実施機関として同省に届け出ている確認検査機関は、28機関(4月1日時点)。日本ERI(東京都港区)はその第一号だ。約1年で、受注件数は100件近くに達した。土台には、15年以上にわたる調査ノウハウの蓄積がある。
同社は以前から、グループ会社のERIソリューション(東京都港区)を通じて「適合判定調査」サービスを提供している。依頼された建築物が、関連法規に合致しているかどうかを調査する内容だ。図面との照合を経て、目視と実測を中心に現地調査を行う。鉄筋探査機や、コンクリートの圧縮強度を測るシュミットハンマーなどの道具も駆使する。























