首都圏公取協 不動産広告相談事例(中) 特定条件での割引表示はOK?
住宅新報 2015年9月22日 号 7面
連載: 首都圏公取協 不動産広告相談事例
首都圏不動産公正取引協議会に会員事業者などから寄せられた相談事例のうちから紹介する。
Q4 「割引表示」
不動産業と建設業を営んでいる業者。自社所有の土地(建築条件なし)を販売するに当たり、土地購入者が更に自社と建物の建築請負契約を締結した場合、土地の代金を1割引きにして販売したいと考えているが、その旨の表示に問題はないか。






















