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スタンダード会員限定国交省 「検済なし」でもリノベしやすく 法適合調査の指針、改訂へ

住宅新報 2016年2月2日 号 2面

政策

 国土交通省は、検査済証のない建築物が再生・流通しやすい環境の整備に力を入れる。6月頃までに、14年に策定した「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」を改訂する方針だ。

 検査済証は、完了検査を受けた後に特定行政庁や指定確認検査機関から発行される、建築物が建築基準法に適合していることを証明する証書。取得が義務づけられているが、以前はその認識が低く、99年以前の取得率が半数以下にとどまっていた。

 当時検査済証を取得しなかった既存の建築物は、後にリノベーションなどの利活用がしづらくなることが多い。既存の建築物に対して一定規模の増改築や用途変更を行う場合は確認申請の手続きをするが、このとき新築時の検査済証を提出する必要があるためだ。そこで国交省は、法適合状況調査のガイドラインを策定。円滑に確認申請ができるよう、指定確認検査機関が建築時の法に適合しているかどうかを確かめる調査の手順を示した。   

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