中古住宅流通で存在感 瑕疵保険虎の巻 (下) 宅建業者が使いやすい商品に 「不適合」物件のフォローを
住宅新報 2016年8月30日 号 1面

瑕疵保険の現場検査で「不適合」となるケースは少なくない(写真はイメージ)
「検査事業者と宅建業者との距離は遠いと思う。今後、全国を回って講習などの周知活動を行いたい」。瑕疵保険の普及活動などを行う、住宅瑕疵担保責任保険協会の小野義和事務局次長が言う。
前回触れたように、国土交通省は改正宅地建物取引業法に位置づけるインスペクションの基準を、既存住宅売買瑕疵保険の現場検査と連動させる方向で検討している。瑕疵保険は10年に創設された、現場検査と保証をセットにした任意の制度。15年度における瑕疵保険の個人間売買タイプの保険証券発行実績は、1078件だった(2面に関連記事)。年々伸長しているものの、既存住宅流通量に占める割合は約5%。「25年までに20%」(新たな住生活基本計画より)を目指す政府目標は遠い。
中古住宅の取引で、消費者と直接やり取りするのは宅建業者だ。宅建業者が瑕疵保険に不案内であれば、消費者にその情報が届きにくい。冒頭の言葉の背景には、こうした問題意識がある。























