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スタンダード会員限定業法改正と紛争予防を解説 適取機構が講演会開く

住宅新報 2018年3月20日 号 7面

売買・賃貸仲介

 不動産適正取引推進機構は3月13日、東京都文京区のすまい・るホール(住宅金融支援機構本店1階)で第105回講演会を開催した。「改正宅地建物取引業法と紛争事例」をテーマに、岡本正治法律事務所の宇仁美咲弁護士が講演。16年の宅建業法改正は約20年ぶりの大きな改正と指摘した上で、今年4月からの全面施行を見据えて具体的な取引での注意事項を紛争予防の観点から解説した。

 特に建物状況調査については宅建業者が関与する「媒介契約締結時」「重要事項説明時」「売買契約締結時」それぞれの場面での具体的対応を紹介。買主がインスペクションを希望した際の売主との調整や、契約が成立しなかった時の調査報告書や調査費用に関する事前取り決めがトラブル防止に必要だと強調した。また、媒介契約の依頼者に対する報告義務(法34条の2第8項)についても解説した。

 宇仁弁護士はインスペクション普及の可能性について「買主側からの調査依頼の増加が鍵を握ると考えられ、そのためには調査報告書や調査費用に関して売主側との調整が不可欠。また、媒介契約締結時のあっせんについて、依頼者に対し何をどこまで説明するかが重要となる。国交省のインスペクション活用のリーフレットを使って説明することも有効だ」と語った。

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