不明地利用特措法が11月15日に一部施行
住宅新報 2018年11月13日 号 2面
6月6日に成立、同13日に公布された「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」について、施行期日などを定める政令が11月6日に閣議決定され、同9日に公布された。
同政令により、同特措法のうち、土地所有者の探索合理化を図る「土地所有者等関連情報の利用など」「特定登記未了土地に関する不動産登記法の特例」と、不明地を適切に管理するための「財産管理に関する民法の特例」の規定が11月15日に施行される。
また所有者不明土地の利用を円滑化する仕組みとして、「土地収用法の特例」と同特措法で創設された「地域福利増進事業」に関する規定は、19年6月1日に施行される。
























