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プレミアム会員限定紙上ブログ 不動産屋の独り言 賃貸現場の喜怒哀楽 491 家賃滞納での更新は不可 妥協案、守られる保証もなく

住宅新報 2019年2月26日 号 7面

連載: 不動産屋の独り言 〜賃貸現場の喜怒哀楽〜

売買・賃貸仲介

 多摩郊外のアパートの入居者Aさんが近く契約更新を迎えるが、家賃を7カ月も滞納している。さすがに、それでいて更新はできない相談だ。家賃は家主さんに直接振り込まれるが、家主さんも2カ月滞納するごとに手紙を入れてきていて、それでも一昨年は3カ月、去年は4カ月の滞納。マズイのは、その都度きちんと連絡をしてきていない、ということ。家賃が遅れるなら「今月はこういう事情で家賃の振り込みが遅れてしまいます。来月の半ばまでお待ち頂けないでしょうか」とか、「来月末に必ず2カ月分振り込みます」とかの連絡がなければならないもの。もちろん、自分が約束したのであるから、それは必ず守って頂かないと困る。

入居時と一変

 入居当初には結婚していた。奥さんは看護師だったから収入も安定していたので安心していたが、入居してすぐに奥さんは家を出て行ってしまったようだ。そこから滞納が始まった。どうやら消費者金融の返済に追われていて、そちらの支払いを優先した結果、家賃が後回しになっているようだ。連帯保証人である母親も、今は認知症が進んでいるとかで、連帯保証人としての責任は全うできそうもない。

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