〝客観的〟な事実が重要 日管協・東京 実務クレーム対応
住宅新報 2020年9月15日 号 7面
日本賃貸住宅管理協会(日管協)東京都支部は、実務者同士で情報交換する『業務研究会・実務者ワーキング』を9月8日にウェブで配信し、「クレーム・トラブル対策」をテーマに、弁護士や日管協相談員と共に参加者全員の議論から解決策を考えた。
講演でことぶき法律事務所弁護士の佐藤省吾氏は、コロナ禍の影響で発生する「賃料減額要望では契約変更内容を必ず合意書にまとめる。賃料滞納での契約解除は一般的に3カ月で信頼関係の破壊とされるが、裁判所の判断に求める。物件の消毒は原則、貸主負担。判例などはないが感染者退去後の次の入居者への告知は適切に感染対策を行えば義務はない」と解説した。
トラブル事例の紹介では、入居者が芸能タレント活動の中で、無料動画アプリを使って自室内で生配信した。悪意の自覚なく共用部が映り込み、それに家主が苦情を述べた事案で、居住目的を逸脱した「事業性」の認定が難しく、「他者へのプライバシー権の侵害の有無によって判断して対応すべき」と解説した。























