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プレミアム会員限定紙上ブログ 不動産屋の独り言 577 賃貸現場の喜怒哀楽 坂口有吉 家賃滞納が許容の限界に 連帯保証で返済続けるも

住宅新報 2020年11月10日 号 6面

連載: 不動産屋の独り言 〜賃貸現場の喜怒哀楽〜

売買・賃貸仲介

 20年以上の付き合いになる老婦人Cさんがいる。一人暮らしだが生活保護は受けていない。若い頃に知り合いの連帯保証人を引き受けて、借りた本人が消息不明になったことで、代わりに返済を続けている。年齢は70代の半ば。茶道を教えたり、ファーストフードでアルバイトしたりと、借金の返済と自身の家賃の支払いに追われ、独り身とはいえ食べていくのは容易ではない。

 そのため、一番待ってもらいやすい家賃がいつも後回しになる。今のアパートに入居する際も、契約金はすべて私が立て替えた。便宜供与で法律違反であることは知っているが、そうしなければ部屋が借りられない現状がある。第一たかだか4万円の手数料のためならそんなリスクは負わないものだ。

子供とは疎遠

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