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スタンダード会員限定ハトさん通信 (3) 契約トラブルの事前回避へ 「無効文例」掲載し注意喚起も 東京都宅建協同組合 特約・容認事項文例集~事例編

住宅新報 2020年12月22日 号 6面

売買・賃貸仲介
  • 飯野理事長

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 宅建協会会員は、全宅連書式の契約書を使うのが基本だ。しかし、それは大筋の契約事項なので、詳細は特約・容認事項で定めていくことが必要となる。この文例集は、通常の契約書には入っていないものであり、不動産取引の実務に基づいた具体例だ。今月新たに50文例が加わり、文例は750を超えた。

 例えば賃貸契約のケース。「両面テープ」に関して、次のような文例がある。

 《粘着性の強い両面テープ等を使用して、タオルハンガーやポスター等を壁面に貼付けることは厳禁とします。簡単に剥がせると表示されているテープであっても、経年により解約時にきれいに剥がせず、壁面の塗装が剥げてしまったり、クロスが剥がれてしまうことがあります。この場合は、過失による汚損・破損となり修繕・部分交換費用は乙(賃借人)の負担とする》

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