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スタンダード会員限定〝利用〟が市民権を得る時代 旧借地法100年 所有と利用が併存 定期借地権再考 (1) 定期借地権推進協議会運営委員長 大木祐悟

住宅新報 2021年4月13日 号 7面

売買・賃貸仲介
  • 〝利用〟が市民権を得る時代 旧借地法100年 所有と利用が併存 定期借地権再考 (1) 定期借地権推進協議会運営委員長 大木祐悟

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 旧借地法は1992年の借地借家法の施行により廃止されましたが、同法が制定されたのは1921年(大正10年)ですから、わが国で「借地権」という概念が誕生してから今年で100年となります。また借地借家法の制定(1991年)により定期借地権が誕生してから30年を迎えるなかで、この連載では利用権としての定期借地権の可能性について改めて考えてみたいと思います。

定期借地権評価の変遷

 定期借地権が誕生した当時は、「土地は所有から利用の時代へ」という標語がよく使われていました。しかしながら、当初は定期借地権について特に一戸建て住宅に関しては、所有権で購入する場合との比較で「割安である」ということのみが大きなインパクトを呼び、かつ注目される場面が多かったように思います。

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