60歳からの住宅ローン【リ・バース60】累計申請件数1万件突破

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スタンダード会員限定旧借地法100年 定期借地権再考(3) 定期借地権推進協議会運営委員長 大木祐悟 壊さない未来の築き方 「解体更地渡し」に付すべき特約

住宅新報 2021年4月27日 号 7面

売買・賃貸仲介
  • 大木祐悟氏

    1 / 2大木祐悟氏

 期間満了で契約が終了し、原則として借地人に建物の収去を義務付けている定期借地権は、空き家を増やさないための一つの有力な手法です。もっとも、環境問題の観点から考えると、「まだ利用できる建物を解体する」ことについて違和感を覚える人もいるのではないでしょうか。

 筆者も、利用可能な建物は利用し続けることについてはなんの異論もありません。あくまで、利用されない建物が放置されることが問題視されている中で、最終的に既存建物の撤去を前提としている定期借地権の仕組みは、「利用されない空き家を残さない」という観点からも優れているのではないかと考えているにすぎません。

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