「所有者不明土地問題 ――土地家屋調査士の関与について」(1) 日本土地家屋調査士会連合会前常任理事 内野篤 所有者の探索が日常業務 法務局「所有者等探索委員」にも
住宅新報 2021年8月17日 号 6面

所有者不明土地とは一般に、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない、または所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地のことを言います。東日本大震災の復興事業等において区域内に存在する所有者不明土地が事業の円滑な推進を妨げる要因となるなど、所有者不明土地に起因する様々な問題が顕在化し大きな社会問題として認識されました。この問題に対応するため、我が国の不動産を基盤とした諸施策の見直しが行われ、この数年で関係法令の改正や整備が迅速に進められています。
大都市から集落まで
所有者不明土地問題は、大都市から地方の小さな集落まで、その態様は異なると思いますが、必ず存在します。土地家屋調査士は、その専門職能と地域に根差した業務形態から、様々な所有者不明土地問題の解決に寄与することができると考えます。






















