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プレミアム会員限定不動産現場での意外な誤解 売買編158 移記閉鎖登記簿にはどのようなものがあるか? 登記のコンピュータ化や粗悪用紙、枚数過多による移記閉鎖登記簿があります

住宅新報 2021年9月14日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

売買・賃貸仲介

 Q 前回は、不動産の閉鎖登記簿としての「移記閉鎖登記簿」の話が出ましたが、それは主にコンピュータ化が進められたことによるものということですか。

 A そればかりではありませんが、コンピュータ化に伴うものは、昭和63年の「不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律」に基づいて行われたもので、具体的には、登記簿に「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記」と記載されており、その登記簿謄本には、認証文として「これは閉鎖登記簿の謄本である」と記載されているものです。

 Q このコンピュータ化による移記作業においては、今まで記載されていた登記内容がかなり省略されていますが。

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