不動産現場での意外な誤解 賃貸借編151 新規募集で賃料を安くしたら値上げは容易か?
住宅新報 2021年10月5日 号 21面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 当社は、賃貸管理業者を兼ねているため、オーナーのためにも安定した賃貸経営を目指しています。そのため、物件によっては、入居者の新規募集に際し、賃料を安くして早く満室にし、次の契約更新時に更新料を免除する代わりに賃料を一定額増額する等の方法で調整をしています。
A よい方法ですね。最初にキチンと契約書に明記しておけば、契約更新時にトラブルになることも少ないでしょうし、スムーズな賃料改定ができると思います。
しかし問題は、その賃料の増額をどの程度にすれば値上げが可能かということです。その実質的な賃料増加額が更新料の免除額以下であれば、ほとんど問題なく契約更新ができると思いますが、更に、増額された賃料の額が「近傍同種の建物の借賃」以下であれば、法的にも可能といえるでしょう(借地借家法32条(1))。























