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プレミアム会員限定不動産現場での意外な誤解 賃貸借編152  賃料改定特約の有効性はどのように判断する?

住宅新報 2021年10月12日 号 13面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

売買・賃貸仲介

 Q 前回のマスターリース契約における賃料増額条項と同じような事案で、大型スーパーストアのいわゆるオーダーメイド契約における賃料増額改定条項の有効性が争われた裁判がありましたが、こちらの方の結論はどうなったのでしょうか。

 A 基本的には、マスターリース契約の場合と同じで、借地借家法の強行規定性を否定することができず、その特約の是非については、「借地借家法32条1項所定の諸事情のほか、当事者が賃料設定の要素とした事情その他の諸般の事情を総合的に考慮した上で判断すべきだ」ということで、結果的には無効とされました(最判平成17年3月10日)。

 Q ということは、オーナーと事業者との共同事業的な賃貸借であっても、その賃料増額特約は必ずしも有効というわけにはいかないということですね。

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