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プレミアム会員限定不動産現場での意外な誤解 賃貸借編153  共益費も借地借家法の適用があるか?

住宅新報 2021年10月19日 号 19面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

売買・賃貸仲介

 Q 建物賃貸借契約においては、「共益費」という名目で賃料以外の費用を支払うことがありますが、この費用についても、賃料の場合と同じように借地借家法における増減請求権の規定(32条)が適用されるのでしょうか。

 A 原則的には、「適用される」と解されます。もちろん、契約書の中に共益費も賃料についての増減請求権の規定を準用するように定められていればそれに従って処理すればよいのですが、そのような準用条項が定められていない場合であっても、そもそもの共益費の性質から、借地借家法32条の準用が認められると思います。

 Q それはなぜですか。

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