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スタンダード会員限定管理の未来 残された課題 ――マンション2法・改正の意義 (1) 旭化成不動産レジデンスマンション建替え研究所副所長 大木 祐悟 制定時の背景 30年経て浮上した管理不全

住宅新報 2022年4月26日 号 7面

売買・賃貸仲介
  • 大木祐悟氏

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 20年に「マンション管理の適正化の推進に関する法律」(以下「適正化法」という)と「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」(以下「円滑化法」という)の2つの法律が改正されました。高経年マンションが増加する中で、管理不全により様々な問題が生じていることから、「管理をより適切にする仕組み」と「管理だけでは対応できないマンションの出口を広げること」の必要性がこの法改正の主たる理由となります。この連載では、この2つの法律の概要と改正法の内容について考えてみます。

00年に適正化法

 我が国でマンションの大量供給が始まったのは1970年と考えてよいでしょう。国土交通省の公表データを見ると、1970年時点での我が国におけるマンションストックの合計は13万4000戸にすぎませんが、この年1年間で供給されたマンションは5万7000戸に上りますし、その後は同水準かそれ以上のマンションが供給されています。

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