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スタンダード会員限定管理の未来 残された課題 ――マンション2法改正の意義 (4) 旭化成不動産レジデンスマンション建替え研究所副所長 大木 祐悟 円滑化法の改正 (下) 団地分割、敷地評価 難しく

住宅新報 2022年5月17日 号 7面

売買・賃貸仲介
  • 管理の未来 残された課題 ――マンション2法改正の意義 (4) 旭化成不動産レジデンスマンション建替え研究所副所長 大木 祐悟 円滑化法の改正 (下) 団地分割、敷地評価 難しく

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画期的な制度

 今回の円滑化法の改正で誕生した画期的な制度として、団地敷地の分割制度を挙げることができます。

 02年の区分所有法の改正において団地一括建替え決議等の制度が誕生したことにより、団地の建替えが大きく進むこととなりました。その後も都市再生特別措置法の改正により住宅団地の建替えを再開発手法で進めることができることが制度化され、マンション敷地売却を団地で進めるためのガイドラインが整備されるなど、団地の建替えや敷地売却の制度は更に拡充されてきました。

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