マンション管理のあるべき姿 ――法制定以前の基礎から考える (上) 旭化成不動産レジデンスマンション建替え研究所副所長 大木 祐悟 区分所有法の考え方 管理組合を想定していない
住宅新報 2022年9月27日 号 7面
高経年マンションの数が増え、区分所有者の高齢化が進みつつある中で、「マンションの管理のあり方」についていろいろな議論がされるようになってきています。この問題については今後もより深く検討することが必要ですが、その課題解決策の一つとして、一部のマンション管理会社が第三者管理の検討を進めているという話もあります。そこで、第三者管理を含めたマンションの管理について3回にわたりコメントをさせていただきます。
◇ ◇
マンションの管理を考える際の基本法は、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」)です。区分所有法には「管理組合法人」についての規定はありますが、法人格を持たない管理組合に関する規定はありません。強いていうならば、第3条で「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成」する旨が規定されていますが、「ここで規定されている団体=管理組合」を意味するものではありません。























