不動産取引現場での意外な誤解 売買編192 代金の1%の手付金でも解約手付性を有する?
住宅新報 2023年5月16日 号 15面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.前回、手付金には、解約手付であることを契約書に明記しておかなくても、当然に解約手付性を有するとのことでしたが、手付解除の場合には、その手付金が自動的に相手方への損害賠償の予定額になるということですね。
A そう理解してよいと思います。
広い意味では、手付解除も違約の場合の損害賠償額の予定(違約金)と同様に考えられますが、厳密には解除権の留保特約に基づく損害賠償額の予定と解することができるからです。























