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スタンダード会員限定改正障害者差別解消法 〝合理的配慮の提供〟4月義務化 「社会的バリア解消は事業者の責務」

住宅新報 2024年3月5日 号 7面

売買・賃貸仲介
  • 改正障害者差別解消法 〝合理的配慮の提供〟4月義務化 「社会的バリア解消は事業者の責務」

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 住宅弱者に寄り添う不動産会社を検索できる「フレンドリードア」を19年から提供しているライフル(伊東祐司社長)。同社が22年に実施した調査によると、賃貸契約の際、住宅弱者の6割が「バックグラウンドを理由に不便や困難を感じた」と回答。また、7割の人が「社会的立場に理解のある不動産会社との出会いが重要」と考えていることが分かった。

 他方、今年2月の調査では不動産業務従事者の約半数(48.6%)が4月から法的義務になることについて「知らない」と回答。義務化の内容まで理解している事業者(左図参照)や、筆談等の具体的な取り組みを進めている事業者は更に少数派だった。なお、改正法施行に向けて「障害を持つ入居希望者の受け入れを推進していきたいが、対応の中で悩みがある」との声も多く聞かれたとし、必要な対応の学びや周知啓発の重要性が浮かび上がってきた。

 そのような状況を受け、ライフルは2月26日、「合理的配慮」をテーマにしたオンラインセミナーを開催した。同セミナーでは、法的義務に伴い、不動産・住宅会社に求められる接客対応について解説。同社と「ユニバーサルマナー検定(不動産)」を共同開発したミライロ(大阪市)の福田哲也氏(日本ユニバーサルマナー協会認定講師)が講師を務めた。

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