事故物件 取引価格・家賃とも10%下落 建物内への波及効果には差 売買で悪影響 およそ5年続く
住宅新報 2024年3月19日 号 6面
心理的な瑕疵を伴う事故物件は、当該物件のみならず周辺エリアへの資産価値の毀損につながりかねない出来事だが、不動産取引で事故物件であることを告げずに、後から知った消費者から損害賠償を起こされるケースも珍しくない。「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、賃貸では死亡発覚から3年経過すれば原則として告げなくてもよいとされ、自然死と事故死は告知しなくてもよく、取引する部屋以外の部屋で発見した死も告知する義務はない。
とはいえ、取引相手の意思決定に影響を与える場合は告げる必要があることも忘れてはならない。
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