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プレミアム会員限定不動産学の魅力 明海大学 不動産学部 第3回 米国の不動産事情 宅建士を中立な専門家へ

住宅新報 2024年5月28日 号 7面

連載: 不動産学の魅力 明海大学不動産学部

売買・賃貸仲介
  • 不動産学の魅力 明海大学 不動産学部 第3回 米国の不動産事情 宅建士を中立な専門家へ

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 大学の海外研修でハワイを訪問し、アメリカの不動産事情について学ぶ機会を得た。その際、アメリカでは売主・買主双方に専門家であるエージェントが入り、契約をする仕組みになっていると聞いた。それぞれのエージェントが依頼主にとって最良の結果になるよう取り組むようになっている。このことを知り日本の宅地建物取引士の立ち位置について疑問を持った。

 日本の宅建士も土地建物の取引において、その専門性、公平性を持って売主・買主のどちらにもよらない第三者として契約に関わることが望まれている。

 しかし、宅地建物取引業法には、宅地建物取引業者(以下、宅建業者)は、各営業所の従業員のうち5人に1人の割合で専任の宅建士を置かなければならないという規定がある。また、重要事項説明は、宅建業者の被雇用者である宅建士が説明を行うことになっている。そのため、会社(宅建業者)の都合によっては、契約成立に影響する情報を故意に伝えないということや不実の内容を伝えることを強いられることも起こり得るのではないだろうか。宅建業者からしてみれば契約が成立してしまえば良いからだ。

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