競売不動産取扱主任者 8月1日より申込受付開始 試験日2026年12月13日(日)

様々な不動産情報が盛り沢山!

プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編228 「相続させる」という遺言書の意味は?

住宅新報 2024年11月26日 号 17面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

売買・賃貸仲介
不動産取引現場での意外な誤解 売買編228 「相続させる」という遺言書の意味は?

Q.前回、所有権の「2号仮登記」後に新たに所有権を取得した登記名義人は、その仮登記が「本登記」されることによって、その権利が抹消されるとありました。

A.その通りです(不登法109条(2))。ただし、所有権が「本登記」されることによって「2号仮登記」後に新たに権利を取得した登記名義人の権利を抹消するためには、権利が抹消されることとなる「登記上の利害関係人」の承諾が必要になるとも書いてあります(同法109条(1))。

Q.その中には、同じ仮登記後に権利を取得した登記名義人であっても、その名義人が「相続」によって権利を取得した登記名義人の場合には「登記上の利害関係人」にはならない、とありますが、この記述はどういうことを指すのでしょうか。

求む!買取物件 価値ある中古不動産の売買はムゲンエステート住宅新報別冊 不動産テック.BIZ Vol.14 最新号発行 不動産×ITの最新トレンドをお届け会員会社(賛助会員を含む)のプレスリリースを一元的に集約・掲載する情報発信サイト マンション管理プレスリリースセンター

関連サービス