不動産取引現場での意外な誤解 売買編228 「相続させる」という遺言書の意味は?
住宅新報 2024年11月26日 号 17面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.前回、所有権の「2号仮登記」後に新たに所有権を取得した登記名義人は、その仮登記が「本登記」されることによって、その権利が抹消されるとありました。
A.その通りです(不登法109条(2))。ただし、所有権が「本登記」されることによって「2号仮登記」後に新たに権利を取得した登記名義人の権利を抹消するためには、権利が抹消されることとなる「登記上の利害関係人」の承諾が必要になるとも書いてあります(同法109条(1))。
Q.その中には、同じ仮登記後に権利を取得した登記名義人であっても、その名義人が「相続」によって権利を取得した登記名義人の場合には「登記上の利害関係人」にはならない、とありますが、この記述はどういうことを指すのでしょうか。























