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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編250 仲介業者に仲介責任が生じないケースはある?

住宅新報 2025年10月7日 号 21面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

売買・賃貸仲介
不動産取引現場での意外な誤解 売買編250 仲介業者に仲介責任が生じないケースはある?

Q.前回は、業者売主の物件を仲介した際、仲介業者が間違った重要事項説明をした責任が両業者の共同責任になるとのことでした。

A.はい。その場合の両当事者には、買主に対しそれぞれ業法35条の重要事項説明義務と47条の重要な事項についての説明義務があるからで(同法35条(1)本文、47条本文)、それを仲介した宅建業者が間違った説明をしたとしても、売主も宅建業者であり、物件の所有者でもあるわけですから、もし仲介業者が間違った説明をしたのであれば、売主としてそれを修正すべき義務があるにもかかわらず、修正しなかったという過失があるからです(東京地判平成21年4月13日)。

Q.仲介業者が必要な調査をしているにもかかわらず、わからなかった欠陥や、売主業者に確認しているにもかかわらず、売主業者が説明(回答)をしなかった、あるいはできなかったという問題が後日発覚した場合には、その責任はどうなるのでしょうか。

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