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災害復興住宅融資の対象拡大 罹災証明なしでも利用可能に 住宅金融支援機構

政策

 2月10日に閣議決定された福島復興再生特別措置法案に基づき、独立行政法人住宅金融支援機構(東京都文京区)が実施している災害復興住宅融資(長期・固定金利の融資)の対象が拡大する。
 法案が成立し施行されると、東京電力福島第一原発事故により指定された避難指示区域内の居住者が住宅を建設または購入する際、罹災証明書が交付されない場合でも、同融資を利用できるようになる。融資条件は、震災で住居が全壊した被災者に対する災害復興住宅融資(建設・購入)と同じ。
 申し込みに当たっては、同区域内に居住していたことを被災証明書や住民票などで確認する予定。申込期間は、法律の施行日から避難指示が解除される日まで。
(http://www.jhf.go.jp/)
 

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