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「軽微な建設工事」にも建設業許可、国交省が検討開始へ

政策

 国土交通省の「建設産業戦略会議」がこのほど発表した提言によると、現在、建設業許可の対象外となっている「軽微な建設工事(建築一式工事では請負代金額が1500万円未満の工事または延べ床面積150平方メートル未満の木造住宅工事。それ以外の建設工事は、請負代金額が500万円未満の工事)」について、今後のリフォーム市場拡大とトラブル防止の観点などから建設業許可の対象とする方向で検討に入る。

 提言では、リフォームの具体的な施工範囲、代金の支払い方法、施工着手後に状況変化が生じた場合の協議方法など、建設企業が消費者に説明すべき基本的な事項を取りまとめたマニュアルなどを策定する必要性を指摘。そして、「軽微な工事の取り扱いについても建設業許可の対象とすることや、建設業許可に準ずる仕組みの導入などの可能性も視野に入れ、そのあり方について早期に検討を開始する」としている。

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