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改正建替え円滑化法、施行日は12月24日

政策

 改正マンション建替え円滑化法の施行日が、12月24日に決まった。同法の施行期日を定める政令と関係政令の整備に関する政令によるもの。なお、建替え円滑化法施行令の一部改正では、敷地売却により区分所有権が解消された後に容積率の特例が適用されるマンションの敷地面積の規模を決定。具体的には、第1種・第2種低層住居専用地域と用途地域無指定区域では、敷地面積の規模は1000平方メートル以上、それ以外の住居系の用途地域と工業系の3地域では500平方メートル以上、商業地域と近隣商業地域では300平方メートル以上とした。

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