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宅建業法の改正法案、国交部会が了承 インスペクションの説明義務など

政策

 宅地建物取引業法の一部を改正する法律案が2月18日、自民党の国土交通部会で了承された。党内手続きを経て、2月下旬に閣議決定される見込み。
 インスペクション(建物診断・検査)について、その実施の有無を重要事項説明の必要事項に追加。媒介契約時に斡旋(あっせん)の可否を明示することや、売買契約時にインスペクションの結果を売主、買主双方に確認してもらうことも義務づける。
 法案にはこのほか、前通常国会で不成立となった、営業保証金・弁済業務保証金による弁済の対象者から宅建業者を除外する措置と、業界団体に対して従業者への体系的な研修の実施を努力義務とする規定も含まれている。
 

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