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改正公営住宅法を閣議決定 現行の収入計算法を継続適用

政策

 政府は12月19日に、「公営住宅法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定した。これにより18年1月1日以降の改正所得税法の施行後も、公営住宅入居者の「収入」の計算で現行の所得控除の方法が引き続き適用されることとなった。
 今回の所得税法の改正では「控除対象配偶者」の定義が見直された。これまで所得制限は設けられていなかったが、「居住者の合計所得金額が1000万円以下」との所得制限が設けられることとなった。また、「老人控除対象配偶者」についても同様の所得制限が設けられた。
 そこで改正法施行後も公営住宅の「収入」の計算で、現行と同様の所得控除の方法を引き続き適用させるため、公営住宅法施行令の一部を改正し、これまでの「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」、「老人控除配偶者」を「同一生計配偶者で70歳以上の者」と改正する。改正前の所得税法による制限のない「控除対象配偶者」に相当させる。
 

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