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避難路沿道のブロック塀、耐震診断義務付けを閣議決定

政策

 政府は11月27日、「建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令」を改正する政令を閣議決定し、地震発生時の避難路沿道にある一定規模のブロック塀等について、耐震診断を義務づけた。19年1月1日に施行される。
 対象となるのは、同法に基づき自治体が定める「耐震改修促進計画」に記載される避難路沿道にあり、建物に付属し、一定以上の高さ・長さで既存耐震不適格のブロック塀等。同法では以前から避難路に接する建築物について、地震による倒壊で道路の通行を妨げる恐れがあるものについては、耐震診断とその結果の報告を義務付けており、今回の政令改正はその「通行障害建築物」にブロック塀等を追加した形となる。

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