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都、不動産相談窓口の業務を一部縮小

政策

 東京都では3月30日から当分の間、住宅政策本部不動産業課の窓口での相談業務を一部縮小する。「賃貸住宅に関する相談、不動産取引の事前相談」と「宅地建物取引業法の規制対象となる内容についての相談」を電話による相談のみ受け付け、来訪による相談は原則として休止する。
 問い合わせ先は、東京都住宅政策本部住宅企画部不動産業課指導相談担当。電話は03(5320)5071。
 詳細はホームページ(https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/topics/h31/20200327_01.html)を参照。
 

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