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〝人の死〟告知に関する宅建業者の判断基準示す 国交省

政策

 国土交通省は10月8日、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定、公表した。過去に他殺、自死、事故死など人の死が発生した、いわゆる「事故物件」に関する指針をとりまとめたもの。宅建業者が宅建業法上追うべき義務の解釈について、現時点における裁判例や取引実務に照らし、整理した。

 例えば、次のケースなどでは、原則として告知の必要はないとした。「取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)について」。「賃貸借取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死以外の死が発生し、事案発生からおおむね3年が経過した後」――など。

 国交省では、「人の死に関する事案について取引現場の判断に任せ、負担となっていたが、これらの課題が解決され、適正な取引につながることを期待する」としている。

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