基準法施行令改正案を閣議決定、定期調査の指定可能対象範囲の拡大など

建築基準法施行令の一部を改正する政令案が2月7日、閣議決定された。これまで国は建築物の規制制度について建築技術の進歩や大規模災害発生等の建築物を取り巻く社会経済情勢の様々な変化に対応するため、合理化・実効性の向上を図ってきた。
同政令による主な改正点は、(1)定期調査の指定可能対象範囲の拡大、(2)物流倉庫等に設けるひさしに係る建蔽率規制の合理化、(3)耐火性能に関する技術的基準の合理化、(4)無窓居室に係る避難規制の合理化。特に(1)に関しては、21年12月に発生した大阪市北区ビル火災を踏まえ、3階以上で延べ面積が200平米を超える事務所等の建築物について、特定行政庁が定期調査報告の対象として指定できること等とする。
























