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都市再生特措法施行令を改正する政令を閣議決定

政策
都市再生特措法施行令を改正する政令を閣議決定

 「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」が、3月22日に閣議決定された。地方都市において、地域経済の活性化や地域のにぎわい創出に寄与する優良な民間都市開発事業を一層推進するためのもの。特定都市再生緊急整備地域以外の都市再生緊急整備地域内で、民間事業者が民間都市再生事業計画の認定申請や都市再生緊急整備協議会の組織要請を行うことができる都市開発事業の規模要件を「原則1ヘクタール」から「0.5ヘクタール」に緩和する。

 今後のスケジュールは23年3月30日公布、同4月1日施行となっている。

 

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