マンション関連法改正受け「まちづくり融資」対象拡充 住金機構

住宅金融支援機構は4月1日、「まちづくり融資」の融資対象を拡充した。同日に施行されたマンション関連法改正(老朽化マンション対策法)に対応し、建て替えに加えて一棟リノベーションや除却など、多様な再生手法への資金供給を強化した。3月27日に概要を発表した。
今回の見直しでは、マンション再生における新たな事業手続として位置付けられた「更新(1棟リノベーション)事業」や「建物取壊し敷地売却事業」を新たに融資対象に追加した。更に、要除却等認定マンションについては、売却後にマンション以外の建築物に更新する事業も対象とするほか、新設される「除却事業」も融資対象とする。
併せて、「まちづくり融資(高齢者向け返済特例)」についても対象を拡大した。再生後のマンションに再入居する高齢区分所有者に対し、清算金や仮住まい費用の負担に対応するリバースモーゲージ型融資を、「更新事業」等にも適用することで、合意形成の円滑化を後押しする。
今回の融資制度拡充は、同法改正に伴い、建て替え中心から改修や除却など再生手法の多様化が促進されることを受け、政策的に対応を図る動きと位置付けられる。同時に、高経年物件の増加と居住者の高齢化という「2つの老い」に対し、同機構として住宅金融の面からマンション再生支援を目指す取り組みと言える。
(画像) マンション関連法の改正に伴う「まちづくり融資」拡充のイメージ図(同機構発表資料より抜粋)
























