マンション再生の各種手引きや外部管理者方式指針を整備 国交省

国土交通省は3月31日、マンションの再生等に係るマニュアルなど計9点を公表した。また4月1日には、「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」の改訂を実施した。いずれも、25年5月に改正され、26年4月1日に施行された老朽化マンション対策法を踏まえたもの。
マンション再生等の手引きを整備した背景には、建物の老朽化と区分所有者の高齢化という「2つの老い」の進行がある。外壁等のはく落リスクや、合意形成の困難化といった課題が深刻化する中、新築から再生までのライフサイクル全体を見通した管理・再生の仕組み強化へ向け、今回の法改正が行われた。今回のマニュアル群は、同改正法で創設・拡充された再生手法を現場で活用しやすくする狙いがある。
公表したのは、再生等手法の比較検討、再生実務、売却実務、除却事業の解説、改修、団地型マンション再生、被災マンション再生、認可等実務、要除却等認定実務に関する計9点のマニュアル等。建て替えだけでなく、更新(1棟リノベーション)、売却、除却、改修まで多様な選択肢を整理し、推進決議から合意形成、事業手続、認可、認定実務までを体系的に示した。同省は今後、マンション再生等に係る事例集も順次作成する予定だ。
「外部管理者方式等ガイドライン」は、マンションの管理業者が管理者に就任する「管理業者管理者方式」の採用ケースが増加している現状を踏まえ、その適正な運営の担保を図るための指針。「外部専門家の活用ガイドライン」(17年6月策定)を改訂する形で24年6月に制定され、今回再改訂された。
今回は、同改正法の施行へ向け、「マンション標準管理者事務委託契約書」「マンション標準管理規約(書き換え表)」等が策定・改正されたことを受け、同ガイドラインの再改訂も実施した。具体的には、管理業者管理者方式を導入する場合のプロセスや、利益相反取引に係る対応等について、留意事項や望ましい体制を規定した。























