宅地開発の無電柱化条例 10月31日施行、規制区域も告示 東京都

東京都(小池百合子知事)は7月1日、「東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例」(3月31日公布)の規制区域と施行期日を公表した。規制区域内で一定の宅地開発を行う事業者に対し、開発区域内への電柱等の新設を原則禁止する条例で、10月31日に施行する。
同条例の対象は、都市計画法に基づく許可を要し、新たな道路整備を伴う住宅用の宅地開発。施行後は、同条例の規制区域内で宅地開発を行う場合に、事業者は開発許可申請と併せて、開発区域内の無電柱化実施計画を知事へ届け出ることが義務付けられる。規制区域(画像参照、都公表資料より)は、「防災都市づくり推進計画」の整備地域や重点整備地域、防災環境向上地区と、「東京都無電柱化計画」の重点整備エリアを踏まえて設定した。
都は6月に改定した「東京都無電柱化計画」の方針のうち、住宅・不動産分野への影響が大きい施策として、宅地開発における電柱新設規制の導入を打ち出していた。今回、規制区域と施行日が正式に定まり、対象となる宅地開発事業者には新たな対応が求められる。























