改正広域的地域活性化法が成立 二地域居住促進へ新制度
住宅新報 2024年5月21日 号 2面
改正広域的地域活性化法は、二地域居住(法律上は「特定居住」)により、主に都市部から地方への人流の創出や拡大を図るもの。市町村による「特定居住促進計画」制度を創設し、住居専用地域でもコワーキングスペースを開設しやすくするなど、二地域居住者向けの拠点整備等に対する法律上の特例措置を設ける。二地域居住の実践において、「住まい」「コミュニティ」と並んで「なりわい(仕事)」が障壁とされることから、リモートワーク環境を整えて転職を伴わない二地域居住を後押しするほか、就業機会自体の創出につながる施設の整備も推進する。
併せて、二地域居住者に「住まい・なりわい・コミュニティ」を提供する不動産会社など、民間企業やNPO法人を市町村が「特定居住等支援法人」として指定する制度も創設。官民の中間組織として、自治体や同支援法人、地域住民などからなる「特定居住促進協議会」を市町村が組織できる制度も設けた。
政府は同改正法の目標として、施行後5年間で同促進計画の作成数600件、同支援法人の指定600法人を掲げている。

























