ローン媒介委託に違法の恐れ 金融庁が法令照会で見解
住宅新報 2025年3月11日 号 2面

法令照会の概要は、原則として貸金業登録(今週のことば)が必要となる、ローンあっせんなど「金銭の貸借の媒介」について、登録義務の対象範囲を問うものだ。具体的には、貸金業法2条1項の規定する除外対象のうち、同項3号の「物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの」に焦点を当てた。
貸金業や住宅ローン媒介業務に詳しい、日本住宅ローン診断士協会の川名康夫専務理事によると、一般的には、「(住宅という)物品の売買媒介業者が、その取引に付随する業務としてローン媒介も手掛けている」ことから、宅建業者自身が売買仲介業務の際に買主に行う住宅ローンのあっせんや代行等は、同規定に基づく貸金業登録義務の適用除外対象と解釈されている。
第三者は規定の適用外























