物件広告の競争規約違反 条件の不当表示、多数に 首都圏公取協
住宅新報 2011年11月8日 号 6面
首都圏不動産公正取引協議会がこのほど発表した、10月の公正競争規約違反に対する措置を見ると、「取引条件の不当表示」がその多数を占めることが分かった。
その内容は、共益費を要する物件について「管理費等なし」と記載、入居者条件が「女性あるいは学生限定」なのに、その旨不記載、喫煙者と非喫煙者で賃料を異にしているのに、割安である非喫煙者向け賃料のみ記載、取引態様を記載していないため、媒介業者であるのに売主であるかの表示(価格のほかに媒介報酬が必要)――など。
また、契約済みの物件をホームページ上に更新して掲載するなどして、「おとり広告」となるケースは以前と変わらず多い。























