監督処分基準の改正 マンション勧誘規制受け 国交省
住宅新報 2011年11月8日 号 6面
国土交通省はこのほど、「宅建業者の違反行為に対する監督処分の基準」を改正した。いわゆるマンション勧誘規制強化に伴う、宅建業法施行規則の改正を受け、改正規定に違反した場合、業務の全部または一部の停止の対象となるため、処分基準において業務停止を行う場合の標準の期間を追加した。
追加されたのは、(1)勧誘に先だって業者名などを告げずに勧誘した場合(2)相手が契約しない旨の意思表示をしたにもかかわらず再勧誘した場合(3)迷惑を覚えさせるような時間の電話や訪問による勧誘の場合――の業務停止期間。























