12年度税制改正 贈与税非課税枠を拡大 耐震性や省エネ性 良質住宅1500万円に
住宅新報 2011年12月13日 号 1面
政府は12月10日、12年度税制改正大綱を閣議決定した。住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠拡大や、固定資産税に係る新築特例の延長が盛り込まれた。
住宅取得資金の贈与税の非課税枠は、良質なストックや東日本大震災の被災者を優遇する形で拡大が認められた。震災復興や景気対策としても期待がかかる。
拡充措置では、省エネ性や耐震性に優れた住宅について、12年に贈与を受けた場合、非課税限度額を1500万円に拡大。それ以外の住宅は限度額1000万円で対応する。いずれの住宅も段階的に縮小しつつ、14年まで3年間特例を行う。ただし、東日本大震災で住宅を滅失などした被災者(震災時、東日本大震災復興特別区域法の対象区域11道県222市町村に住み罹災証明を受けているもの)は、12年に行う措置(耐震などに優れた住宅は1500万円、その他は1000万円)を3年間据え置く。
























