競売不動産取扱主任者 8月1日より申込受付開始 試験日2026年12月13日(日)

様々な不動産情報が盛り沢山!

スタンダード会員限定更新料、一部返還を命令 「3カ月は高過ぎる」 最高裁判決以来の無効判決 京都地裁

住宅新報 2012年3月6日 号 8面

資格・実務

 京都市の女性が、賃貸マンションの更新料を定めた特約が消費者契約法に違反して無効だとして、貸主に更新料45万円の返還を求めた訴訟の判決で、京都地方裁判所は「今回の更新料は高額すぎる」として、貸主に約10万円の支払いを命じた。

 判決によると、女性は、家賃4万8000円のマンションの部屋を、1年ごとの更新時に15万円支払う内容で賃貸借契約を締結。09年に退去するまで3回更新した。

 今回の判決では「全国的に見た場合、更新料特約のある地域では、ワンルームマンションにおいて、2年につき賃料1カ月~2カ月程度の更新料が設定されていることが多いとの資料がある」

求む!買取物件 価値ある中古不動産の売買はムゲンエステート住宅新報別冊 不動産テック.BIZ Vol.14 最新号発行 不動産×ITの最新トレンドをお届け会員会社(賛助会員を含む)のプレスリリースを一元的に集約・掲載する情報発信サイト マンション管理プレスリリースセンター

関連サービス