更新料、一部返還を命令 「3カ月は高過ぎる」 最高裁判決以来の無効判決 京都地裁
住宅新報 2012年3月6日 号 8面
京都市の女性が、賃貸マンションの更新料を定めた特約が消費者契約法に違反して無効だとして、貸主に更新料45万円の返還を求めた訴訟の判決で、京都地方裁判所は「今回の更新料は高額すぎる」として、貸主に約10万円の支払いを命じた。
判決によると、女性は、家賃4万8000円のマンションの部屋を、1年ごとの更新時に15万円支払う内容で賃貸借契約を締結。09年に退去するまで3回更新した。
今回の判決では「全国的に見た場合、更新料特約のある地域では、ワンルームマンションにおいて、2年につき賃料1カ月~2カ月程度の更新料が設定されていることが多いとの資料がある」






















