東京・渋谷の新日本住販 違反重ね免許取り消しに 東京都が行政処分
住宅新報 2012年3月27日 号 6面

東京都は3月19日、東京都渋谷区の(株)新日本住販(東京都知事<1>第91370号)に対して免許取り消し処分を行ったと発表した。都で同処分が出されるのは年に1、2件である。
同社は、複数の顧客との間で区分所有建物の売買の媒介業務を行ったが、その中で、(1)媒介契約書を売主に遅滞なく交付していない、(2)重要事項説明書に必要な記載がない(手付金の額、私道負担など)、(3)物件の購入希望者がいないにもかかわらず、希望者がいると不実のことを告げて媒介契約を締結させ、その後転売差益を取得することを目的として代金を減額させたうえで取引態様を変更し、自ら買主として売買契約を締結したなどの違法行為を行った(今回の処分対象行為は7件)。
(1)及び(2)は、それぞれ宅建業法34条の2、35条に違反し、法65条2項2号の業務停止事由に該当。また、(3)については法65条2項5号(不正不当行為)に該当する。そして、多数の消費者を対象に法違反を繰り返したことから情状が特に重いため、法66条1項9号前段(免許取り消し)に該当するとして、同社の宅建業免許を取り消した。























