不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(34) 地震による被害で、貸主に明け渡しの正当事由が認められるか?
住宅新報 2012年2月28日 号 6面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 地震で賃貸アパートが被災し、その修理に過分な費用が掛かる場合、貸主がそれを理由に、借主に対し「もはや賃貸借契約は終了した」とか、「貸主には建て替えのための明け渡しの正当事由が具備された」と主張することが考えられますが、そのような場合、借主はどのように対応したらよいのでしょうか。
A 借主としては、基本的には貸主に対し建物の修理を請求することになりますが、貸主がそのために賃料相場をはるかに超える賃料設定をしなければならなくなるような事態になれば、貸主の資金調達の問題もあり、賃貸借契約そのものが建物の損壊により終了したものとされる可能性がありますので、建物の明け渡しの問題については、できる限り双方が円満に話し合い、妥当な解決方法を見いだすよう努力すべきでしょう。その場合、立退料の問題は敷金の全額返還以外は度外視すべきでしょう。






















