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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(39) 借地上の建物名義が他人名義だと、借地権を対抗できないのか?

住宅新報 2012年5月8日 号 6面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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Q 当社は不動産の仲介業者ですが、借地権の対抗力(借地借家法10条)の問題を考える場合、建物の名義人は本当に本人でなければならないのでしょうか。

A 借地権を第三者に対抗するためには、建物の名義人が本人でなければならないというのは本当です(判例)。その理由は、他人名義の登記は無効な登記であるため、賃借権の登記の代用としては認められないということと、そもそも他人名義の建物登記では、取引する第三者が借地人が建物所有者と推認することができないからだということです。

Q 何か形式的な感じがしますが、これが最高裁の考え方なのですか。

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