今回は農地法などの改正を見ていきましょう。農地法は毎年必ず1問出題されていて、しかも、出題対象が農地の権利移動、転用、転用目的の権利移動を規制する3、4、5条にほぼ限定されています。したがって、確実に得点できる分野となりますので、頑張ってください。
「はい。で、改正部分とは?」
農地法3条では、自らの居住地にある農地・採草放牧地について権利の移転等を行う場合は、市町村の農業委員会の許可が必要となります(図上のケース)。ただし、居住地以外の市町村にある農地・採草放牧地について権利の移転等を行うときは、都道府県知事の許可が必要となっていました。今回、これが改正になり、後者の場合もその農地・採草放牧地のある市町村の農業委員会の許可となりました。























